みなさんこんにちは!前回は遺言書の種類と特性について書かせていただきました。今回はメリット・デメリットについて書かせていただきます。
まず、自筆証書遺言は一人で作成することができますが、ミスがあると無効になります。遺言書の無効を理由に争族になるとも多いです。また作成はしたが保管場所・作成した事を伝え忘れ見つからないケースもあります。
公正証書遺言は専門家のチェックが入る為、ほかの二つと比べ無効になることが少ないのが大きなメリットです。デメリットは手続きがやや面倒・費用がかかる・2名以上の承認の確保が必要といった点が挙げられます。
秘密証書遺言のメリットは、内容を秘密にできる・偽造などを防げるなどがあります。デメリットは不備が残る可能性がある・手続きには手間がかかる・費用が掛かる・2人の承認が必要・家庭裁判所での検認が必要などがあり年間100件ないぐらい利用の少ない遺言になっています。
遺言は作成して終わりではありません。家族に知ってもらわないと意味がないです。
平成26年のデータになりますが厚生諸所遺言の届け出件数が104,490件、自筆証書遺言の検認の数が16,843件です。自筆証書遺言の数が絶対的に少ないのが見て取れます。
そのことから作成はしたが周りに周知していないため気づかれなかったところが多いことが読み取れます。
書いたから大丈夫ではなく、書いて保管場所を伝えたから大丈夫という認識に改めましょう!
平成26年死亡者数1,269,000人に対して遺言書の作成件数・検認件数を足した121,333件
まだまだ日本人の終活の認識が甘いことがわかります。
幸せな最期を迎えたその先のことまで考えて準備する時代がきています。
できることからはじめてみませんか?