終活アドバイザーの伊藤です。
今回は遺言書を残しておいた方がよいケースについて書かせていただきます。
1.未成年の子どもがいる家庭
未成年者は遺産分割協議に参加できません。
相続人が未成年の場合代理人が協議に参加することとなります。
しかし夫が亡くなって妻と未成年の子どもが相続人となった場合は、代理人を妻がつとめることができないので(利益相反)家庭裁判所に申し立てをして未成年の子どもの代理人(特別代理人)を選任してもらう必要があります。
このような煩わしい手続きを避けるために遺言書は非常に有効と言えます。
知識を付けて円満相続相続を!終活アドバイザーの伊藤でした。