みなさんこんにちは!
今回は終活が求められている理由第二弾ということで更新したいと思います。
前回超高齢化社会において何が問題なのか?健康寿命に関して書かせていただきました。
今回は認知症高齢者の増加といった部分に関して書かせていただきます。
まず、今この記事を読んでいる方の多くは健康でいらっしゃると思います。その健康っていつまで続きますか?といった話を前回させていただきました。
今から亡くなるまでずっと健康でいられればいいのですが・・・多くの人は何らかの病気にかかってしまうのが現状です。
中でも『認知症』ってどういった病気であるのかご存知でしょうか?
認知症では、加齢による脳の病的な変化や病気などによる脳の障害により脳の細胞が壊れます。その脳の細胞が担っていた役割が失われることで起こる症状を「中核症状」と言います。
一方、中核症状によって引き起こされる二次的な症状を「行動・心理症状」や「周辺症状」と言います。
どういった症状が出るのかは今回は触れないですが誰にでも起こりうる可能性があります。
では、認知症によってどのような問題が発生するのか?
民法上、認知症を患った人は『意思能力のない者』として扱われます。意思能力がない人の契約行為などは『無効』、もしくは『取り消せる』ことになっています。
医師から『認知症である』と診断を受けると、法律行為が無効とされます。
法律行為には、相続対策も含まれるため、認知症を患った人が行う相続対策も無効として扱われることが多いです。
できなくなる行為の例をあげると
・不動産の建設・売却・賃貸契約
・預金口座の解約引き出し
・生命保険加入
・子供孫への生前贈与
・遺言書の作成
などが行えなくなります。
認知症になる前に相続対策をしっかり行う必要があります。
多くの人が『自分は認知症とは無縁だから大丈夫』と考えているのが今の現状です。
厚生労働省の発表では認知症の高齢者の数は年々増加傾向にあります。1995年から2015年の20年で2倍近くまで増えてきています。
認知症は、『ならない』ものから『なるもの』へ変わってきています。
ご自身が元気なうちに対策しておくことが争族にならない秘訣と言えるでしょう。